予算特別委員会(総務部)質問全文

【2024.03.11.mon.】予算特別委員会歳出第2款総務費質疑 『知事部局における安全運転管理者の業務等の実施状況について』

痛ましい交通事故が後を絶たず、中でも飲酒運転に起因する事故(事件)は被害者やその家族はもとより加害者本人、その家族、職場への影響は計り知れません。今定例会の開会日の冒頭に知事が、本県職員の飲酒運転事案について説明と謝罪をされる場面がありました。再度、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない、見逃さないを徹底し、改めて飲酒運転撲滅、日頃から交通安全意識の向上に向けた取組が重要だと考えます。日頃の取組で重要となるのが「安全運転管理者制度」です。同制度は、交通事故死者数が1万人を超えていた1965年に制度化されたもので、私は「2022年の予算特別委員会」で安全運転管理者業務の拡充について警察費の款で質問をさせていただきました。今定例会では、知事部局における同制度の実施状況についてお尋ねしました。 

痛ましい交通事故が後を絶たず、中でも飲酒運転に起因する事故(事件)は被害者やその家族はもとより加害者本人、その家族、職場への影響は計り知れません。今定例会の開会日の冒頭に知事が、本県職員の飲酒運転事案について説明と謝罪をされる場面がありました。再度、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない、見逃さないを徹底し、改めて飲酒運転撲滅、日頃から交通安全意識の向上に向けた取組が重要だと考えます。日頃の取組で重要となるのが「安全運転管理者制度」です。同制度は、交通事故死者数が1万人を超えていた1965年に制度化されたもので、私は「2022年の予算特別委員会」で安全運転管理者業務の拡充について警察費の款で質問をさせていただきました。本日は知事部局における同制度の実施状況についてお尋ねします。 

安全運転管理者制度については、福岡県警察のホームページをご覧ください。

https://www.police.pref.fukuoka.jp/…/kotsukikaku/002.html

  • 【問①】最初に、「安全運転管理者制度」についての認識をお聞きします。

【答①】

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するため、道路交通法の規定に基づき、自動車を使用する所属ごとに、乗車定員11人以上の自動車であれば1台以上、その他の自動車であれば5台以上使用している場合に選任することとされており、その業務は、所属内の運転者に対して、交通安全教育や安全運転についての指導、運転前後の酒気帯びの有無の確認などを行うものである。

  • 【問②】使用する自動車の台数によって安全運転管理者や副安全運転管理者が選任されるが、知事部局において、選任している安全運転管理者と副安全運転管理者の人数、使用している自動車の台数、 安全運転管理者等の選任基準について伺う。 また、安全運転管理者や副安全運転管理者が異動等で交代した場合の対応、法定講習の受講時期等についても伺う。

【答②】

 令和4年4月時点のデータになるが、知事部局における選任人数は、安全運転管理者が76人、副安全運転管理者が30人である。 また、安全運転管理者等を選任している所属において使用している自動車の合計台数は、業務で常態的に使用していると認める自家用車を含め1,283台となっている。 次に、安全運転管理者等の選任については、道路交通法の規定に基づき、年齢、自動車の運転の管理に関する経験年数などの要 件を満たす職員の中から、所属長が適任者を選任している。 また、安全運転管理者等の交代が生じた場合は、所属において、新たに安全運転管理者等を選任し、公安委員会に交代の届出 を行った後、公安委員会から指定された時期に、道路交通法の規定に基づく講習を受講している。

  • 【問③】知事部局で安全運転管理者は、具体的にどのような業務を行っているのか、説明願う。 

【答③】

安全運転管理者は、所属職員の安全な運転を確保するため、自動車を使用して出張する職員に対し、運転前に安全運転の声掛け を行うとともに、職員の体調を確認し、過労等により、正常な運転ができないおそれがあると判断した場合は、車両の運転を承認しないこととしている。 また、飲酒運転防止のため、運転の前後において、アルコール 検知器の測定数値を確認し、併せて運転者の顔色、呼気に酒の臭いがないこと及び応答の声の調子等を対面で確認して、運転の可否を判断している。 なお、職員が、所属に立ち寄らず、直接現場に行く場合など、対面での確認が困難な場合は、職場のアルコール検知器を持ち帰らせ、安全運転管理者等が、電話連絡など対面に準じた方法により、運転の可否を判断している。 加えて、所属内の管理監督者と連携しながら、所属職員に対し、安全運転や飲酒運転防止に係る研修の実施や通知の周知徹底 を行うことなどにより、職員の安全運転に係る意識向上を図って いる。

  • 【問④】2022年4月から安全運転管理者業に「アルコールチェック」が加わった。 また2022年4年10月から開始予定だったアルコール検知器の使用義務化は、検知器の供給状況の影響で「当面の間延期」とされ、昨年2023年12月1日より施行された。 この間、どのように対応してきたか、説明願う。

【答④】

知事部局においては、飲酒運転撲滅に係る独自の取組として、 アルコール検知器の使用が義務化される前の令和4年4月から、 自動車を使用して出張する職員に対し、運転の前後において、目視等によるアルコールチェックに加え、アルコール検知器も用いて酒気帯びの有無を確認し、運転の可否を判断していた。 ただし、翌日に直行で出張する場合などにおいては、職員にアルコール検知器を持ち帰らせる必要があるが、アルコール検知器の市場における供給不足の影響により、その対応に必要な数の検 知器を入手できなかったため、令和5年4月16日までの間は、 アルコール検知器を用いた確認ができず、安全運転管理者等が、 電話連絡など対面に準じた方法により、呂律が回っていないなど応答の様子等を確認し、運転の可否を判断していた。 必要な数の検知器が入手できた令和5年4月17日以降は、翌 日に直行で出張する場合などにおいても、アルコール検知器を用いた確認を行っている。

  • 【問⑤】安全運転管理者業務にアルコールチェックが加わったことで、例えばアルコール検知器を常時、有効に保持することが求められたりと業務負担が増えたと民間の事業者の方からのお声をお聞きした。所属の業務負担が増えていないか、また業務の効率化を 図るためにデジタル化を行っているかについて伺う。 

【答⑤】

令和4年4月から、従来から行っていた運転前のアルコールチェックに加え、運転後及び直行直帰時のアルコールチェックが追加されたことにより、安全運転管理者等の業務は増加している。 このため、所属職員の中から、安全運転管理者等の補助者を選任し、車両運行前後の酒気帯びの有無の確認等の業務を、安全運転管理者と補助者が分担して行うことにより、安全運転管理者の業務負担の軽減を図っている。 また、所属におけるアルコールチェックにおいては、安全運転管理者等による運転者の状態の目視等による対面での確認に加え、アルコール検知器による測定が必須となっていることから、 必要な確認を決められた手順どおりに確実に実施するために、確認すべき項目をチェックリスト化した記録簿を作成し、書面での対応としているところであり、現在はデジタル化を行っていない。

(冨永) 安全運転管理業務の一元管理システムや支援ソフト、アプリもあるようですので、今後活用を検討されてみてはと思います。

  • 【問⑥】安全運転管理者は、職員の二日酔いによる酒気帯び運転の防止 のためにどのように取り組んでいるか伺う。

【答⑥】

 公用車、自家用車を使用して出張する職員に対し、運転の前に、アルコール検知器の測定数値を確認し、併せて運転者の顔色、呼気に酒の臭いがないこと及び応答の声の調子等を対面で確認して、運転の可否を判断している。 加えて、所属内の管理監督者と連携しながら、所属職員に対 し、翌日に運転する予定がある場合は、前日の飲酒を控える、アルコールが体内から消失するまでの十分時間を確保するなど、 飲酒運転を防止するためにできる対策を実践することなどについて、注意喚起を行っている。

  • 【問⑦】県内の自治体において、1度も運転免許を取得したことのない職員が、12年間公用車を運転していた。 知事部局において、職員による無免許運転あるいは免停、 な車種などの免許の条件に違反する運転を防止するため、どのような対策を行っているのか伺う。

【答⑦】

 運転者が、期限が有効である免許証を保持することや、免許証に記載されている免許の条件を遵守することは当然の義務で知事部局においては、職員の運転免許を個別に確認するまでは行っていないが、これまでも各職員に対して、道路交通法に令遵守を徹底するよう指導してきた。また、公用車の運転を本務とする自動車運転士等について運転する車種に応じた運転免許を保持していることを配置の要件とするとともに、免許の更新の際には、手続きに係る時間の職務専念義務を免除する制度を設け、免許の更新を確実に行わせることにより、無免許運転等が発生しないよう対応しているところ。 委員からのご指摘のとおり、近年、他自治体の職員が無免許運転 を行った事案が発生しており、今後、知事部局において、職員による無免許運転や免許の条件に違反する運転が発生しないよう、機会を捉え、各職員に対する注意喚起を行ってまいる。

  • 【問⑧】安全運転管理者は、職員が勤務時間内外で起こした交通事故や交通法規違反を、どのように把握しているのか、また、交通事故を起こした職員に対するアフターケアをどのように行うのか伺う。

【答⑧】

 職員が公務中の交通事故や、公務外の重大事故、悪質な交通法規 違反を起こした場合は、福岡県職員事故報告要綱等に基づき、直ちに所属に報告することを義務付けており、報告を受けた安全運転管理者等は、事故の状況や発生原因等を詳細に把握し、再発防止に係る所属職員への指導等を行っている。 事故により精神的苦痛を受けた職員に対しては、各所属において、 必要に応じて職員健康管理センターの助言等を受けながらケアを行うこととしている。

  • 【問⑨】最後に、交通安全対策に向けた取組について、部長の考えをお聞かせ願う。

【答⑨】

 職員による交通事故や飲酒運転は、県民の安全を脅かすだけでなく、県政に対する信用を失墜させるものである。 特に、先月に懲戒処分を行った飲酒運転事案については、これまで県が行ってきた飲酒運転撲滅に向けた取組と県民・事業者の皆様の努力に水を差すものであり、誠に遺憾なことであると受け止めている。本県知事部局においては、改めて職員の飲酒運転撲滅及び交通事故の防止に向けた取組を徹底するとともに、職員の安全運転等に係る一層の意識向上を図ってまいる。 また、先ほど、内部統制室長が説明したとおり、安全運転管理者は、所属における安全な運転を確保するための要となる役割を担っていることから、安全運転管理者が中心となり、知事部局全体で進めている飲酒運転撲滅及び交通事故の防止に向けた取組や、職員への交通安全教育等を所属内でしっかりと実施するよう、各所属に対して指導を行ってまいる。