2020年7月1日時点
※ 支援制度の詳細につきましては、必ず各町の担当窓口にお問い合わせの上ご利用ください。
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宇美町
給付(もらえる)
名称 | 対象者 | 給付額 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
子育て世帯応援給付金 | ①「令和2年度宇美町子育て世帯への臨時特別給付金」の受給者 ②児童扶養手当(令和2年4月分または5月分)の支給対象者で、4月末時点で住民基本台帳に記載されている方 | 対象児童1人につき 5千円(一時金:非課税) | 不要 | 対象世帯に書類を送付 *受給を辞退する場合は届出書を7月1日(水)までに提出 | 住民課 092-934-2250 |
小規模事業者応援給付金 | 町内小規模事業者 ①宇美町内に事務所・事業所を有していること ②従業員数が20名以下であること ③給付金申請日時点において閉鎖または廃業していないこと ④令和2年3月から5月のうちいずれか1カ月の売上が前年同月比で30%以上減少していること *今年1月2日以降に起業した場合は、対象月の前3カ月の平均売上高と比較 ⑤個人事業主については、主たる収入が営業収入であること(全収入の50%以上) ⑥今までにこの給付金を受給していないこと | 1事業所あたり10万円 (事業所が2以上の場合は上限20万円) *受給は1回まで | 7月31日(金) まで | 書類を郵送 | まちづくり課 商工観光係 092-934-2370 shoukoukamkou@town.umi.lg.jp |
休業要請協力店舗等協力金 | ①町内で対象施設を運営する事業者で、かつ休業要請期間のうちで10日以上の対策を行っていること ②休業要請の日以前から対象施設を運営しており、給付申請時点で閉鎖・廃業していないこと ③宇美町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者または密接な関係を有しない者 | 1事業所あたり10万円 *受給は1回まで | 7月31日(金) まで | 書類を郵送 | まちづくり課 商工観光係 092-934-2370 shoukoukamkou@town.umi.lg.jp |
配布(くばられる)
事業名 | 対象 | 支給物 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
遠隔・オンライン学習の 環境整備事業 | 町内の小・中学校に通う全児童 | 1人あたり1台 タブレット型パソコン | ― | ― | 学校教育課 092-934-2245 |
避難所環境整備事業 | 災害時の避難所となる施設 | パーテーション サーモカメラセット ハンディサーモカメラ 避難所マット 非接触型体温計 | ― | ― | 危機管理課 092-933-5500 |
粕屋町
給付(もらえる)
名称 | 対象者 | 給付額 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
がんばるかすやの応援金 (粕屋町中小企業者応援金) | 町内の中小企業者 ①粕屋町内に主たる事業所・店舗等を有していること ②国の「持続化給付金」、県の「福岡県持続化緊急支援金」の給付を受けた者 ③以下のいずれにも該当しないこと ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者 ・応援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者 | 1事業者当たり10万円 | 10月31日(土) まで | 書類を郵送 | 地域振興課 092-938-0194 |
粕屋町小規模企業者 協力支援金 | ①福岡県の休業等協力要請実施(4月14日)時点で町内 に施設・店舗等を有する小規模事業者 ②町内に施設・店舗等を賃借しており、国の緊急事態 措置の4月14日から5月14日の期間中に、要請に協力し、経営上の影響を受けた者 ・施設・店舗家賃賃料等の減免を受けていない者 | 1対象事業者につき 店舗家賃賃料の1カ月 分の80%を1回補助 | 7月1日(水) から 9月30日(水) | 書類を郵送 | 専用ダイヤル 092-931-7122 9:00-17:00(土日祝除く) |
配布(くばられる)
事業名 | 対象 | 支給物 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
かすやっ子応援事業 | 新生児から高校3年相当年齢の子ども | 1人あたり1万円の クオカード | ― | ― | 確認中 |
購買活動支援
名称 | 詳細 | 発行物 | 募集期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
かすやエール飯 | 飲食店応援プロジェクト かすやエール飯の情報共有 | ― | ― | ― | 粕屋町商工会 電話:092-938-2456 |
篠栗町
給付(もらえる)
名称 | 対象者 | 給付額 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
小規模事業者緊急支援 事業補助金 | 町内小規模事業者 ①篠栗町内に主たる事業所・店舗等を有していること ②設立または開業の日が令和2年2月29日以前で、交付申請日時点において閉鎖・廃業していないこと ③補助金交付後も経営を継続する意欲があること ④令和2年3月から6月のうちいずれか1カ月の売上が前年同月比で30%以上減少していること *起業後1年に満たない場合は、起業してからの期間で町が適当と判断する1カ月の売上額を前年同月の 売上額とみなす | 法人 10万円 個人事業主 15万円 *受給は1回まで | 7月31日(金) 17時まで | 書類を郵送 | 産業観光課 商工観光係 092-947-1217 |
篠栗町宿泊促進事業 補助金 | 篠栗町内に宿泊施設を有する事業者 ⇒その他詳しい条件はHPに掲載 | 1人1泊あたり 最大3千円を補助 | 7月1日(水) から 9月30日(水) | 確認中 | 産業観光課 商工観光係 092-947-1217 |
学校給食費補助金 | 町内の子育て世帯 | 小・中学校の児童の 1カ月分の給食費 | 不要 | 不要 | 学校教育課 学校教育係 092-947-1360 |
購買活動支援
名称 | 詳細 | 発行物 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
デリバリー・テイクアウト クーポン券発行支援 | ・テイクアウトなどの商品を500円分購入ごとに200 円のクーポン券を発行 ・クーポン券は「#篠栗エール飯」登録店舗で利用可 | 500円購入ごとに200円分 | ― | ― | 産業観光課 092-947-1217 |
プレミアム付商品券 | ・中小店舗で使える20%プレミアム付商品券を1億円 分発行 | 額面1枚あたり 500円 | 随時 | 新型コロナウイルスの 感染拡大が収束した タイミングで実施 | 産業観光課 092-947-1217 |
志免町
給付(もらえる)
名称 | 対象者 | 給付額 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
志免町小規模事業者 緊急支援金 | 町内小規模事業者 ①志免町内に主たる事業所・店舗等を有していること ②支援金受領後も経営を継続する意欲があること ③令和2年3月から6月のうちいずれか1カ月の売上が前年同月比で30%以上減少していること *起業後1年に満たない場合は、起業してから任意の月を含む連続する3カ月の売上高の平均と比較 | 1事業者当たり10万円 *受給は1回まで | 7月31日(金) 17時まで | 書類を郵送 役場庁舎1階に投函箱設置 | まちの魅力推進課 092-935-1859 8:30-17:00(土日祝除く) |
上下水道料金の減免 | 令和2年5月検針の時点で上下水道のご契約をされている方すべて(水道のみ、下水道のみも可) | 6・7月検針分の上下水道料金を全額免除 | 不要 | 不要 | 上下水道課 電話:092-935-1079 FAX:092-935-2423 |
子育て世帯臨時給付金 | 児童手当の令和2年4月分の対象となる児童 | 対象児童1人につき 5千円 | 不要 | 不要 6月25日より 順次振込予定 | 住民課 電話:092-935-1077 FAX:092-935-2447 |
配布(くばられる)
名称 | 対象 | 支給物 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
タブレット端末配布 | ICT教育の推進とリモート授業環境の構築 町内の小・中学校に通う全児童 | タブレット端末 | ― | ― | 学校教育課 092-935-1207 |
購買活動支援
名称 | 詳細 | 発行物 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
プレミアム付商品券 | ― | プレミアム付商品券 | 随時 | 10月発行予定 | 確認中 |
新宮町
給付(もらえる)
名称 | 対象者 | 給付額 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
【第二次】 新宮町小規模事業者応援給付金 | 町内小規模事業者 ①新宮町内に主たる事業所・店舗等を有していること ②次のいずれかに該当すること ア.令和2年5月の売上高が前年同月の売上高または前年1年間の平均の月売上高と比較して30%以上減少していること イ.前回の給付金を受給していない者で、令和2年4月の売上高が前年同月の売上高または前年1年間の平均の月売上高と比較して30%以上減少していること ③②の前年同月の売上高または前年平均売上高が10万円以上であること *起業後1年に満たない場合は、令和元年12月の売上高と比較。不可能な場合は令和2年1月から3月の平均売上高と4月の売上高と比較 | 法人 10万円 個人事業主 15万円 *受給は1回まで | 7月31日(金) 17時まで | 書類を郵送 | 産業観光課 092-947-1217 |
配布(くばられる)
事業名 | 対象 | 支給物 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
ギフトカード | 町内の小・中・高の子ども アルバイト等の収入が減少した学生 | 小・中学生:5千円 高校生:1万円 学生:2万円 5千円相当の町の 特産品 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
購買活動支援
名称 | 詳細 | 発行物 | 募集期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
飲食応援プロジェクト ”たべりぃ新宮” | テイクアウトやデリバリーなど、通常営業とは異なる方法で自社商品を提供してくれる事業者 | 無料 | 随時受付 | 登録書をFAX、窓口持参 電話 | 役場産業振興課 電話:092-962-0238 FAX:092-962-0725 |
須恵町
給付(もらえる)
名称 | 対象者 | 給付額 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
須恵町小規模事業者 応援給付金 | 町内小規模事業者 ①須恵町内に主たる事業所・店舗等を有していること ②従業員が20人以下であること ③設立または開業の日が令和2年29日以前で、申請日時点において閉鎖・廃業していないこと ④個人事業主については、主たる収入が事業収入であること(全収入の50%以上) ⑤令和2年1月分から9月分のうち1カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少していること *起業後1年に満たない場合は、令和元年12月の売上高と比較する | 1事業者当たり10万円 *受給は1回まで | 10月31日(土) まで | 書類を郵送 | 地域振興課 産業振興係 電話:092-931-1151 |
購買活動支援
名称 | 詳細 | 発行物 | 募集期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
須恵町生活支援商品券 【事業者】 | 須恵町内において事業を営んでいる、事業所等を有する事業者、または須恵町商工会の会員であること | 商品券の発行 | 随時募集中 | 登録書を郵送、FAX | 地域振興課 産業振興係 電話:092-931-1151 |
須恵町生活支援商品券 【町民】 | ・令和2年4月27日時点において、住民基本台帳に記録 されている世帯 ・有効期限は令和3年3月31日まで | 一世帯につき11,000円 分の商品券を交付 (1枚500円) | 7月1日から 順次発送予定 | 不要 | 地域振興課 産業振興係 電話:092-931-1151 |
久山町
給付(もらえる)
名称 | 対象者 | 給付額 | 申請期間 | 申請方法 | お問い合わせ |
久山町小規模事業者応援給付金 | 町内小規模事業者 ①久山町内に主たる事業所・店舗等を有していること ②令和2年3月から6月のうちいずれか1カ月の売上が前年同月比で30%以上減少していること ③主たる所得が営業所得であり、前年同月の売上高20万円以上であること *起業後1年に満たない場合は、令和元年12月の売上高と比較。不可能な場合は令和2年1月から3月の平均売上高と4月の売上高と比較 ④従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下) | 1事業者当たり10万円 *受給は1回まで | 7月31日(金) まで | 書類を郵送 | 産業振興課 092-976-1111(代表) 8:30-17:00(土日祝除く) |
購買活動支援
名称 | 詳細 | 発行物 | 募集期間 | 申請方法 | 列7 |
デリバリー・テイクアウトクーポン券発行支援 | ・広報誌で折り込み配布 ・税込500円分の会計に対して1枚(200円)利用可 ・クーポン券は「#久山エール飯」登録店舗で利用可 | 税込500円分の会計で 1枚(200円) | 随時受付 | 書類を提出 | 役場産業振興課 092-976-1111 8:30-17:00(土日祝除く) |