『安全運転管理者の業務拡充について』

2022年3月18日(金)予算特別委員会で県警察に対して質問しました。

【2022年4月1日から義務化されること】

※事業所の飲酒運転根絶のために道路交通法施行規則が改正されます。

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

・酒気帯びの有無を記録し、1年間保管すること

★参考⇒紙でも電子データでも可能・参考書式は県警HPに・抜き打ち検査や巡回等は行わない。

※事故や事件が起きた際に提出できなければ罰則あり。

【2022年10月1日から変わること】

・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと

・アルコール検知器を常時有効に保持すること

★参考⇒特に検知器に関しての規定はなし

【質問に至った経緯と冨永の思い】

2021年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転事故を契機に法令施行規則が改正された。

2011年に緑ナンバーを使用する事業所を対象にアルコール検知器を使って酒気帯びの有無を確認することが義務付けられている。同事業所には、運行管理者(国家資格保有者)がいるものの、アルコール検知器の性能等には細かい基準のようなものはない。所管は国土交通省運輸局。一方で、今回対象となった白ナンバーの事業所は一般的に規模が小さく、安全運転管理者が選任されているものの、その規模故、ドライバーを兼任していたり複数の役職を兼任している可能性もあり負担増が考えられる。また、所管が警察庁および各都道府県警察となるため、緑ナンバーの先行事例を参考にされているため、事業者から多くの困惑の声が聞かれた。特に、事業所負担となるアルコール検知器は簡易のものから高額のものまで性能差が大きいため、認証マーク等を検討するようにとの声も聞かれた。新型コロナ陽性検査キットの擬陽性や偽陰性といった例を挙げる声もあった。また、3月上旬に鳥取県では、アルコール検知器が原因(アルコール消毒が不可能なため)とみられるクラスターも発生している。こうした状況を踏まえ、県警には各事業所に対して、適切な対処方法の指導と柔軟な対応をしていただくように要望した。

【安全運転管理者の設置対象】

業種を問わず、自家用自動車(いわゆる白ナンバー)を使用する以下に該当する事業所。

・乗車定員11名以上の自動車1台以上使用。

・その他の自動車を5台以上使用。  ※他、二輪車等にも規定あり。

★参考⇒県内で14,000の事業所が配置

【安全運転管理者とは?】

福岡県警ホームページ

https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/002.html

【安全運転管理者の従来業務】

・交通安全教育 ・運転者の適正等の把握 ・運行計画の作成 ・交替運転者の配置

・異常気象時等の措置 ・点呼と日常点検 ・運転日誌の備付け ・安全運転指導